会社設立後の手続き

2022年01月28日

「会社を設立した後って、どんな手続きが残されているのだろう?」 「設立後の手続きって誰かに代行してもらえないかな…」

会社を設立したばかりのあなたは、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。 会社が正式に設立したからといって、まだまだ息は抜けません。 むしろここからが事務作業の本番といってもいいでしょう。 会社名義の銀行口座の開設に税務関連の書類、保険の手続きなどやることは山積みです。 必要な手続きを進め、会社の地盤固めを完了させていきましょう。

なお、会社設立後は手続のほかに、節税対策や資金繰りが大きな課題となります。 そこで本記事では現役の税理士が会社設立後の手続きについて紹介します。

この記事の監修者

  • 鯵坂税理士事務所 代表 鯵坂健太郎
  • 保有資格(税理士/基本情報技術者/診療情報管理士//医療情報技師/保育士)

会社設立後に届出が必要なもの4つ

会社設立後に必要な届出は大きく分けて以下の4つです(従業員はまだ雇わずに一人で起業する場合を想定しています)。

  • 法人税について税務署に届け出る
  • 法人住民税・法人事業税について各都道府県税務署・市町村役場に届け出る
  • 健康保険・厚生年金の加入手続きについて年金事務所へ届け出る
  • 法人口座を開設する

法人税について税務署に届け出る

法人税についての手続きは、会社の本店所在地がある地域の管轄税務署で行いましょう。 下記の4つの書類を提出する必要があるでしょう。

法人設立届出書 法人設立届出書は新たに法人を設立した際に提出が必要な書類です。
青色申告の承認申請書 設立第1期目から青色申告を受けたい場合に提出します。
給与支払事務所等の開設届出書 会社が役員や従業員に給与を支払う事業所を開設したことを届け出る書類です。 一人社長の場合でも、自身に役員報酬を支払う場合は提出が必要になります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 従業員を雇用している場合、源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日までに納付をしなければいけません。 この申請をすることで毎月の納付作業を年2回にまとめることができます。 対象者は従業員数が常時10人未満の小規模な事業所のみです。 毎月の納付作業を軽減できるので、該当する方は提出しておくことをおすすめします。

各都道府県税事務所・市町村役場に届け出が必要な書類

法人住民税・法人事業税に関する手続きは、本店所在地となる都道府県税事務所と市町村役場に法人設立届出書の提出が必要となります。

地方税の手続きで必要な法人設立届出書は、税務署への手続とは異なり、非営利型の一般社団法人であってもこの届出書の提出が必要です。

また、申請書類の形式と提出期限は都道府県・市町村区によって異なるので、各自治体のホームページを確認しましょう。 東京23区内が本店所在地の場合は、都税事務所に提出のみで市町村区役場への提出は不要です。

年金事務所に届け出が必要な書類

会社設立後の手続きの社会保険への加入も忘れずに行いましょう。

社会保険関係の届出は、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどに対して行います。 届出必須のものもありますので、期限をよく確認して速やかに提出しましょう。

厚生年金と健康保険 厚生年金と健康保険について、年金事務所に届出するものとしては、新規適用届、被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届があり、提出先は所轄の年金事務所です。 新規適用届は健康保険や厚生年金に加入するための届出で、提出期限は会社設立から5日以内です。 法人の場合は、健康保険と厚生年金保険は強制適用となっていますので、新規適用届は必須となります。 被保険者資格取得届と健康保険被扶養者( 異動)届は従業員を雇用したときや、その従業員に扶養関係が生じたときに提出します.

法人口座を開設する

法人口座とは、金融機関の口座名義が会社名になっているものをいいます。 法人口座の開設は任意であり、事業の取引を個人名義の口座で行っても法的には問題はありません。 しかし、会計処理や税務処理を正しく行うためにも法人名義の口座を利用したほうがよいでしょう。

法人口座を開設する際の審査は個人口座と比較すると、より厳格です。そのため、社会的信用度も高く、融資の申請においても有利とされています。

法人を設立したら、社会保険関連の手続きと並行して法人口座を開設を済ませておくことをおすすめします。

クレジットカードは用意しておこう!

起業したら、法人カードをつくりましょう。カードで決済するメリットをあげておきます。

  • クラウド会計ソフトに法人カードを同期させることで、経理が自動になる。
  • プライベートとの境界が明らかになるため、経費管理が楽になる。
  • 様々な支払いが楽

プライベートと事業用でカードは分けるべき?

最近は様々な経費の支払いにクレジットカードが必要な場面が増えてきました。事業を行ううえでクレジットカードはなくてはならない決済手段だといえます。 ポイントがつくなどするため、個人で利用していたクレジットカードを事業用決済にも使いたいというニーズがあります。 しかし、個人クレジットカードで事業用経費の決済をしてしまうと、クレジットカードの利用明細を見た時にひとつひとつの決済が事業の経費なのか、プライベートの支出なのかが区別がつきません。 区別をつけることができるのはカード決済者本人であるため、例えば事業の経理を従業員に任せたり、会計事務所に依頼したとしても「クレジットカード明細に目をとおして事業用決済とプライベート支出を区分する」という低生産で無意味な作業を代表者が毎月毎月行いつづけることになります。 忙しい代表者の時間を有効に使うためにも、「クレジットカードのポイント」には目を瞑って、会社設立時から法人用クレジットカードを使用することをおすすめします。

提出期限を過ぎてしまったら

しかし、提出期限を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

例えば、税務署に青色申告の承認申請をし忘れると、青色申告の種々の特典が受けられず、法人税・住民税が増えることもあります。

また、会社が労働保険の届出を忘れていても、ケガをした従業員に非はないため、一旦、労災は適用されます。 しかし、就業中のケガは会社の責任であり、強制加入の労災保険料を遡って支払わなければなりません。

そして、故意又は過失による未加入と判断されてしまうと、保険料や給付金を追加徴収される場合があります。

特に従業員に影響があることは、良い人材確保にも直結しますので、届出漏れにはくれぐれも気をつけてください。

税理士に代行を任せよう

これら一連の手続きを業務の中でこなしていくのは、ハードワークと言えます。 特に開業直後は本業に集中すべき大切な時期であるため、自分たちだけで手続きを進めるのはなかなか厳しいでしょう。

そこで、必要な手続きについて、「期限内にもれなく」届出が完結するために、税理士に必要な部分をフォローしてもらうという形をお勧めします。 鯵坂税理士事務所では経営者の皆様と一緒に悩み考えながら経営に対する最適なアドバイス/節税対策を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。