法人成りした際の資産と負債の引き継ぎ

2022年03月03日

個人として運営する事業を株式会社等の法人での運営に変更し、個人事業を法人化することを「法人成り」といいます。法人成りは規模拡大や節税などのメリットも多い一方、手続きの手間もかかります。その中でも面倒な資産と負債の引き継ぎについて、気をつけたい落とし穴を含めてご紹介します。

法人成りの資産の引き継ぎ方法とは

個人事業主として使用していた事業用の「モノ」、いわゆる資産は、一定のルールのもと必要経費にしていたはずです。法人成りの際、これらの資産を法人に引き継ぎ、適切に費用処理していかなくてはなりません。主な引き継ぎ方法としては、売買と賃貸の2つがあります。

1.売買の場合

個人が所有する資産(モノ)を法人に売却するという形です。
売却する金額は基本的には中古市場などの相場(時価)が基準となります。
相場より高すぎても低すぎても問題となるからですが、そもそも、相場がわからないケースも多くあります。その場合、貸借対照表に記載されて簿価のあるものは、簿価で売買することも考えられます。

個人が法人にモノを売却するのですから、法人は個人にお金を支払う必要があります。もし法人成り直後で資金がないのであれば、法人から個人への未払金として処理しておきます。

2.賃貸の場合

個人が所有する資産を法人に賃貸、つまり貸すことになります。
売却して名義変更をするのに手間がかかる「モノ」の場合(不動産など)、賃貸を選択するケースが多いでしょう。所有権は個人のまま法人にモノを貸し、法人は個人へ毎月賃借料を支払う形となります。

この場合の賃料は売買と同じく、相場をベースとします。個人事業の貸借対照表に記載され、減価償却される資産(モノ)の時価がわからない場合は、「モノの減価償却費+モノにかかる固定資産税等」程度を年間の賃料に設定してもいいでしょう。

なお、個人が不動産を貸す=不動産所得となるため、確定申告の必要が出てきます。

法人成りにおける資産別引継ぎの方法と具体例

1.口座にある預金の引き継ぎ

普通預金については、2パターンが想定されます。

A.個人事業で使用していた預金口座が「事業専用」だった場合

この場合は、個人名義の口座ではあるものの、当面は法人で事業用に使い続けても構わないでしょう。電気水道ガス、通信費などの固定経費の振替え等が預金口座でされていることが多いため、固定費の引き去り口座を新たな法人名義の口座に変更するまでは事業用に使い続けるのが便利です。

引き継ぎに必要な手続きは特にありません。法人の設立日の預金残高で

普通預金/代表者借入金

と会計処理をすればOKです。

B.個人事業で使用していた預金口座がプライベートと「兼用」だった場合

この場合は引き継ぎしないほうがいいと考えられます。
個人名義の口座から支払われる固定経費は、領収書や請求書、明細書等を証憑(証拠書類)として法人で費用処理します。
法人名義の預金口座と異なり、入出金履歴を経理担当者や会計事務所が把握できません。そのため個人名義の預金口座から支払われた経費の費用処理を見落とさないよう注意を払う必要があります。

2.売掛金などの営業上の債権はどうする?

基本的には引き継ぎません。
法人成り前の売掛金は個人として回収し、回収した資金を個人が法人に貸し付ける処理を行います。

3.車両や器具備品、機械装置を引き継ぐには

売買で引き継ぐのがおすすめです。
相場価格がわからないため、簿価で売買するケースが多いでしょう。
ただ、車両を引き継ぐ際には注意が必要です。
車両の引き継ぎには名義変更や自動車保険の等級引き継ぎなど、手間と時間、コストもかかります。そのため、賃貸を選択する場合も少なくありません。

4.法人成りで不動産を引き継ぐ場合

基本的には、賃貸で引き継ぐのがおすすめです。
売買で引き継ぐためには相場程度で個人が法人に不動産を売却する必要があります。その際、仮に個人の不動産の簿価(取得費)が相場より低い場合は譲渡所得が生じることがあるためです。

加えて、不動産取得税や登記費用がもったいないというのも大きな理由です。
ただし、不動産の取得のために金融機関から融資を受けている場合は金融機関の意向も確認しなくてはなりません。金融機関から、個人から法人への名義変更を求められるケースもあるからです。

その場合、手間とコストをかけて不動産の名義を変更し、売買で引き継ぐことになります。

法人成りした場合の負債の引き継ぎについて

法人成りにおける負債の引き継ぎは、資産と比べてシンプルです。
買掛金や未払金、預り金などは引き継がず、個人のまま支払いを続けるのが良いでしょう。
金融機関からの借入金については、多くの場合は引き継ぎを行います。
重畳的債務引受(ちょうじょうてきさいむひきうけ)を行い、会計上の融資の名義を個人から法人へ変更します。

大きな落とし穴にも!法人化の負債引き継ぎの際の注意点

金融機関借入金を個人から法人に引き継ぐ場合、法人の資本金やその他の引き継ぎ資産によって引き継ぎ直後の貸借対照表の状況が変わります。この状況次第ではその後の事業の発展に黄色信号がつきかねないため、ぜひ法人成り前に確認しておきましょう。

【類型1  売買で引き継ぐ資産の合計価格>金融機関借入金の金額】

資産が借入よりも多い健全パターン

●具体例

引き継ぐモノ

  • 普通預金100万円
  • PC10万円
  • 不動産2,000万円
  • 金融機関借入金1,500万円

引き継ぎにともなう法人の会計処理

普通預金100万円 長期借入金1,500万円
PC10万円 代表者からの借入金610万円
不動産2,000万円  

【類型2  売買で引き継ぐ資産の合計価格<金融機関借入金の金額】

借入が資産を上回るやや好ましくないパターン。よく見られるケース

●具体例

引き継ぐモノ

  • 普通預金100万円
  • PC10万円
  • 不動産2,000万円
  • 金融機関借入金2,500万円

引き継ぎにともなう法人の会計処理

普通預金100万円 長期借入金2,500万円
PC10万円  
不動産2,000万円  
代表者への貸付金390万円  

【類型3  売買で引き継ぐ資産の合計価格<金融機関借入金の金額】

類型2よりさらに借入額が大きい、好ましくない落とし穴パターン

●具体例

引き継ぐモノ

  • 普通預金100万円
  • PC10万円
  • 不動産500万円
  • 金融機関借入金2,500万円

引き継ぎにともなう法人の会計処理

普通預金100万円 長期借入金2,500万円
PC10万円  
不動産500万円  
代表者への貸付金1,890万円  

3つの類型で大きく異なるのは、代表者への貸付金や借入金です。
類型3のように代表者への貸付金が多額になってしまう場合、見た目上、法人は金融機関から「事業のため」の融資を受けているにもかかわらずその資金を代表者へ又貸ししていることになります。

この状態が続くと、次の融資を受けるのが難しくなります。今後の事業の成長にブレーキがかかる事態になりかねません。

法人成り後にこのような貸借対照表にならないよう、個人事業時の貸借対照表をチェックしておきましょう。

具体的なチェック方法としては、青色申告決算書の貸借対照表を参照し、元入金+事業主借+事業主貸の合計額がマイナスでなければおおむね問題ありません。

もしマイナスなら、法人成りで金融機関借入金を引き継いだ後に代表者への貸付金が発生する可能性があります。会計専門家に相談した上で、内容をよく吟味してもらうようおすすめします。

ちなみになぜこのような事態になるかについて触れておくと、個人事業としての開業直後、事業が軌道に乗るまでは毎月の利益で生活費をまかなうことができないことがよくあります。足りない分を補填するため「運転資金」の名目で金融機関から融資を受けることも少なくありません。

この個人事業時代の損失補填融資が原因で落とし穴パターンの法人成りとなることが多いです。

法人成りを検討する際、事業上はもちろんのこと、税務上のメリットデメリットを比較検討して進めなければなりません。それらに加えてぜひ各資産負債の引き継ぎ方法も検討し、スムーズな法人成りを実現しましょう。