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年末調整代行

申告書や添付証明書の確認、未回収資料の整理、控除データの作成をサポートします。年税額の計算などは提携税理士が担当します。

年末調整代行とは

毎月の給与から徴収した1年分の所得税と、納めるべき年税額を照合し、差額を精算する仕事を代行します。11月~12月は賞与計算と年末調整が重なり、申告書の確認や源泉徴収票の作成で担当者の負担が増える時期です。

給与から毎月差し引く税額は概算のため、1年間に納める税額とは一致しません。年末の最終給与や賞与で、徴収し過ぎた分を還付し、不足した分を追加徴収します。年末調整により、大半の会社員は確定申告をせずに精算できます。

源泉徴収とは

支払者が所得税を徴収し、受け取る人に代わって所轄税務署へ納付する制度です。給与、退職金、年金、利子、配当、原稿料、講演料、税理士や弁護士などへの報酬を支払う際に行われます。

サポートの範囲

  • 従業員向けの案内文書を作成・編集する
  • 回収済み申告書と添付証明書を確認する
  • 不備や未回収の申告書をリストにする
  • 年末調整の控除データを作成する
  • 年税額を計算し、12月最終給与へ過不足税額を転記する
  • 源泉徴収票を発行する

資料をお預かりし、税理士業務は提携税理士が担当します。法定調書合計表などの作成は別途費用が必要です。給与支払報告書の作成・市区町村への提出、電子申告なども、依頼する範囲を事前に確認します。

ご用意いただく資料

  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除等申告書
  • 各種申告書に必要な添付書類
  • 給与台帳

年末調整の流れ

  1. 10月下旬~11月上旬に、対象従業員へ書類を配布して説明します。書き方のマニュアルや説明会を用意する方法もあります。
  2. 11月上旬~下旬に書類を回収し、記載内容と添付資料を確認します。不備や未提出を整理して、提出期限までにそろえます。
  3. 年税額が確定したら、多くの会社では12月の給与で還付または追加徴収を行います。追加徴収の場合に説明できるよう、原因も確認します。

担当部署は会社によって異なり、総務、経理、人事労務、庶務などです。年間の税額は1月から12月までの給与から各種控除を差し引いた所得と、その所得に応じた税率をもとに計算します。

年末調整の対象者

個別の判定は提携税理士が確認します。

原則として、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、1年を通して勤務している人、年の途中で入社し年末まで勤務している人が対象となります。

年の途中で退職した人でも、次の場合は対象です。

  • 死亡による退職
  • 海外の支店への転勤などで非居住者となる場合
  • 著しい心身の障害により年内の再就職が見込めない退職
  • 12月に支給期が来る給与を受け取った後の退職

対象外となるのは、主たる給与収入が2,000万円を超える人、災害減免法により源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人、他の給与支払者へ扶養控除等申告書を提出している人、年末調整までに同申告書を提出していない人(月額表・日額表の乙欄適用者)、対象となる中途退職者以外の退職者、非居住者、継続して同じ雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)です。

年末調整の注意点

扶養控除等(異動)申告書を提出していない人には、年末調整までに提出してもらいます。年末調整の対象にならない人には、自分で確定申告をして税額を精算し、期限までに住所地の所轄税務署へ提出する旨を伝えます。

外国人労働者でも、国内に住所がある、または引き続き1年以上居所がある場合は、対象かどうかを判定します。非居住者は、国内に住所も1年以上の居所もない人を指します。

メリットとデメリット

資料配布・回収と計算にかける手間を減らし、通常業務や本業に時間を使えます。法改正を確認する担当者へ委託することで、計算ミスを防ぎ、追加の採用や残業と費用を比較できます。

外注する範囲によっては、社内にノウハウが残りにくくなります。年末調整だけを依頼する、複数の社内担当者で知識を共有するなど、業務を続けられる体制を決めます。信頼できる依頼先を探す時間も必要です。機密情報や個人情報を共有するので、情報管理と守秘義務を確認してください。

年末調整代行の選び方

従業員向け説明、資料依頼、未提出資料の整理、書類作成、電子申告、市区町村への提出が含まれるかを確認します。従業員数や会社規模による料金、基本料金、追加のオプション料金を含めて見積もりを取りましょう。

法改正への対応、計算を確認する体制、情報管理、連絡の取りやすさも確認します。会計業務をまとめて依頼したい場合は、会計ソフトへの対応も選ぶ際の材料になります。

料金

月次給与計算と併用する場合と、年末調整だけを依頼する場合で料金が異なります。年末調整の料金表でご確認ください。

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