2023年10月1日のインボイス制度開始後、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。一定期間は経過措置により、仕入税額相当額の一部を控除できます。
経過措置の対象と期間
適格請求書発行事業者ではない免税事業者・課税事業者などからの課税仕入れが対象です。控除できる割合は期間によって変わります。
| 期間 | 控除する割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
1つの相手からの課税仕入れの支払対価の合計が、個人はその年、法人はその事業年度で1億円を超える部分は対象外です。この制限は2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。それより前に開始した課税期間は従前の扱いです。
適用には、要件を満たす帳簿と請求書などの保存が必要になります。
帳簿に記録すること
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記録します。
- 仕入先の氏名または名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 資産・役務の内容、軽減税率対象である旨、経過措置の適用を受ける旨
- 支払対価の額
個々の取引に「経過措置の適用を受ける課税仕入れ」と記録する方法や、対象取引に記号・番号を付け、別途その意味を説明する方法があります。適用する期間と控除割合を確認し、経過措置の対象取引を判別できるようにします。
請求書などに必要な記載
区分記載請求書等と同様の事項を記載した請求書などを保存します。
- 書類作成者の氏名または名称
- 課税資産の譲渡などを行った年月日
- 資産・役務の内容と、軽減税率対象である旨
- 税率ごとに合計した税込価額
- 交付を受ける事業者の氏名または名称
これらの事項に係る電磁的記録も含まれます。軽減税率対象である旨や税率ごとの税込価額が記載されていない場合は、受領者が追記して保存できます。電磁的記録を整然とした形式で明瞭に印刷し、追記して保存する方法も認められます。
経理の負担を抑える
経過措置は2031年9月30日まで続き、期間ごとに控除割合が変わります。適格請求書とそれ以外の請求書を分け、割合の変更に合わせて記録するため、担当者が替わる際にも手順の共有が必要です。
手順をマニュアルにまとめ、処理を標準化し、専用ソフトや自動化を使う方法があります。制度の変更を確認して社内で共有し、必要に応じて経理の外注やITツールの見直しを検討します。
出典
消費税法(e-Gov法令検索)に掲載された平成28年法律第15号の附則52条・53条、令和8年法律第12号の附則90条3項。